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End User License AgreementMovable Type Premium ライセンス利用許諾契約書

Movable Type Premium ライセンス利用許諾契約書

本契約は、Movable Type Premium(以下「本ソフトウェア」といいます)を利用する個人、法人または団体(以下「利用者」といいます)と、株式会社スカイアーク(以下「弊社」といいます)との間における契約です。本契約に同意しない場合、本ソフトウェアのインストール、および利用はできません。本ソフトウェアのインストールまたは利用は、利用者が本契約を熟読理解のうえ同意したものとみなします。

【定義】

本契約書において、それぞれの用語は下記のように定義されます。

  1. 「サーバー」
    本ソフトウェアがインストールされたコンピューター1台。または、本ソフトウェアがインストールされたコンピューター1台、ウェブページ公開用に使用するコンピューター1台、およびデータベースサーバーに使用するコンピューター2台以下からなる1つのコンピューター群。
  2. 「ユーザー」
    本ソフトウェアによって生み出される「システム管理者」「ブログ管理者」「投稿者」の権限を持って、90日以内にログインしていた個人。
    ただし、利用者の組織において雇用関係が終了した個人、または本ソフトウェアを使用していない個人を除きます。
  3. 「閲覧ユーザー」
    本ソフトウェアによって生み出される「サイト閲覧者」の権限を持って、90日以内にログインしていた個人。
    ただし、利用者の組織において雇用関係が終了した個人、または本ソフトウェアを使用していない個人を除きます。また、一つのログイン名を複数の者で共有することはできません。
  4. 「アップグレード」
    新機能を採用、またはソフトウェアの主要な機能性を向上させる大規模な改良を行うこと。
    アップグレードのリリースは、バージョン番号の整数以上の変更によって確認できます。例えば、1.x から2.xへの変更は、アップグレードを意味します。
  5. 「アップデート」
    現在のバージョンに対して、小規模な機能の改良またはバグの修正を行うこと。
    アップデートのリリースは、バージョン番号の小数点以下、およびその後ろのR の変更によって確認できます。例えば、x.1 からx.2、またはx.1 からx.1r1 への変更は、アップデートを意味します。
    なお、「アップデート」または「アップグレード」の何れかの指定は、弊社が決定します。

第1条 利用およびその条件

  1. 利用者は、本契約の定めに従い、本ソフトウェアを利用できます。
  2. 利用者は、前項の権限(以下「ライセンス」という)について、非独占、譲渡禁止、再許諾不能とされます。利用者第三者に対して本ソフトウェアの全部または一部の機能を提供することはできません。
  3. 弊社は、本ソフトウェアに関するあらゆる権利(知的財産権を含む)を保有、保持します。本契約によって利用者に明示的に許諾されていない本ソフトウェアに関連する全ての権利は、弊社が留保します。
  4. 利用者は、本契約に定められたサーバー数に限定して、本ソフトウェアを利用できます。
  5. 利用者は、特定の第三者(以下、「ユーザー」といいます)にサーバー上の本ソフトウェアを利用させることができます。
  6. 本ソフトウェアの 利用を許諾されるユーザーは契約者と同じ企業、資本関係のあるグループ企業、関連企業、団体(フランチャイズ・代理店・加盟店など)、学校、協会となります。

第2条 Movable Type

  1. 本ソフトウェアは、シックス・アパート株式会社が権利を有するMovable Type(以下MT)をベースとして機能拡張をしております。
  2. 本ソフトウェアを利用する場合、利用者は別途「Movable Type利用許諾契約書」を理解し、これに承諾したものとみなします。

第3条 複製の作成・権利者の表示

利用者は、バックアップを目的とする場合に限り、必要な部数の複製を作成できます。ただし、その複製は、オリジナルと同じ形式でなければなりません。また、弊社を権限者として表示しなければなりません。

第4条 サポート

  1. 弊社は、本契約発行日から1年間、利用者に対して、本ソフトウェアのサポートを実施します。
  2. 利用者は、本契約発効の日から1 年経過後も、別途ライセンス契約を更新することで、1 年間の追加サポートを受けることができ、以後毎年同様となります。
  3. サポート範囲は、本ソフトウェアの使用方法(MTの使用方法は除く)、および最新バージョンの提供となります。ただし、ライセンス契約が無効の場合、本ソフトウェアの最新バージョンは提供されません。
  4. ライセンス契約が有効の場合、最新バージョンは提供されますが、インストールされた環境でのバージョンアップ作業は、利用者が実施する必要があります。
  5. 拡張機能の追加開発中止等による弊社都合により、サポートサービスを途中で廃止する場合があります。
  6. 利用者が本契約の規定に違反した場合、弊社は、本ソフトウェアのサポートを提供しないことができます。
  7. お客様にて 本ソフトウェア、またはMTのバージョンアップをされた場合は動作保証対象外となります。

第5条 禁止事項

  1. 利用者は、以下の行為を行うことはできません。
    1. 本ソフトウェア、または本ソフトウェアから派生するソフトウェアの頒布。
    2. バックアップ目的以外での本ソフトウェアの複製。バックアップ目的で作成した本ソフトウェアのバックアップ目的以外での利用。
    3. 本ソフトウェアの改変。
    4. 本ソフトウェアまたはその複製の全部もしくは一部の第三者に対する譲渡、販売、使用許諾、開示、配布、その他の方法による移転等、第三者が使用できるようにすること。
    5. 第三者に対するASP(Application Service Provider)としてのホスティング・サービスの提供、またはその他のサービスの提供の目的で、本ソフトウェアを利用すること。
    6. 本ソフトウェア上の著作権表示の削除または変更。
    7. 弊社の課金に対する利用者の債務不履行
    8. その他本契約に反する行為
  2. 前項の場合、弊社は、利用者のライセンスを失わせることができます。ただし、既に受領した代金の返還は不要であり、未払代金についてはなお利用者に対して請求できます。

第6条 個人情報保護

弊社は、利用者から提供された個人情報は、全て弊社サイト上の「プライバシーポリシー(http://www.skyarc.co.jp/about/privacypolicy/)」にて管理します。本ソフトウェアを利用する場合、利用者はプライバシーポリシーを理解し、これに承諾したものとみなします。

第7条 無担保・無保証

  1. 弊社は、本ソフトウェアを正当に開発または取得した正当な権利者です。弊社は、第三者の個別の同意なしに本契約に基づき本ソフトウェアについての権利を利用者に許諾できます。
  2. 弊社は、前項の記載を除いて、明示または黙示を問わず、本ソフトウェアに関して、その商品性、特定目的への適合性、および第三者の権利を侵害してないことについて、一切の担保および保証をしていません。
  3. 弊社は、本ソフトウェアの品質および性能の完全性について保証するものではなく、本ソフトウェアの使用に関する適切性の判断は、利用者自身の責任で行います。本ソフトウェアのインストールまたは使用に伴うプログラムエラー、装置の損傷、データまたはソフトウェアプログラムの消失、不稼動、中断、その他一切の不具合は、利用者の負担とします。

第8条 本契約の有効期間

本契約は利用者が本ソフトウェアをコンピューターへインストールした日に発効し、利用者が本ソフトウェアの使用を止められるときまたは、本ソフトウェアのアップグレード品による契約が結ばれるまで有効とします。ただし、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合、弊社は本契約を一方的に終了させていただくことがあります。

第9条 本契約の終了

  1. 利用者が本契約の規定に違反した場合、弊社は、何等の催告なくして、本契約を終了できます。ただし、弊社から利用者に対する損害賠償を妨げません。
  2. 契約終了と同時に、利用者に与えられていた利用許諾も全て終了し、利用者は直ちに本ソフトウェアの一切の利用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールしてください。ただし、「無担保・無保証」、「免責」、「責任制限」および「一般規定」に関する事項は、本契約終了後も有効とします。
  3. 弊社は、弊社ウェブサイトでの公示または電子メールのいずれかの方法にて利用者に通知することにより、本ソフトウェアの内容、機能、利用条件、または課金額もしくは課金方法その他課金に関する事項その他を変更できます。

第10条 免責

利用者は、弊社、その役員、従業員、代理人、その他の関係会社に対して、利用者による本ソフトウェアの利用その他本ソフトウェアに関して発生する損害については、直接間接を問わず一切免責します。

第11条 責任制限

前項にかかわらず、弊社がその責を免れない場合であっても、弊社が賠償すべき額は、本ソフトウェアの購入代金額を上限とします。

第12条 一般事項

  1. 本契約は、日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されます。本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
  2. 利用者は、本契約書を通読し、その全てを了解します。本契約書は、利用者と弊社との本ソフトウェアのライセンスに関する完全なかつ唯一の合意とし、弊社、販売店、その他が書面または口頭で表明した条件の全てを失効させます。弊社による変更の合意がないかぎり、本契約のいかなる変更も弊社に対して効力を持ちません。ただし、本契約の定める別途合意書その他合意書面を除きます。
  3. 利用者が本契約に違反した場合、利用者は、弊社の要求に従い、被害の回復または軽減のための措置を採ります。
  4. 本契約を譲渡することはできません。本契約の譲渡は無効です。

以上

  

附則(2018年10月30日作定)
本利用約款は、2018年10月30日より実施します